給付金の申請
葬祭費・埋葬料など、申請すれば戻るお金の実額と手順を扱います。
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葬祭費の申請期限は2年|時効で消える給付金の申請手順と起算日
2年 葬祭費・埋葬料の申請期限(時効)葬祭費・埋葬料の時効は法律上いずれも2年ですが、条文は起算点を「権利を行使することができる時」としか定めていません。葬祭費については、当サイトが確認した計10ページのうち9ページが「葬祭を行った日の翌日から2年」と公表しています。申請先・必要書類も整理します。
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葬祭費が出ない・確認が要るケース|他保険優先・第三者行為・保険料未納・葬祭なしの扱い
葬祭費は申請すれば必ず出る給付ではありません。他の健康保険が優先する場合、第三者行為による死亡、保険料の未納、2年の経過など、自治体が公式ページで注意している不支給・要確認の類型を条文とあわせて整理します。
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葬祭費はいくらもらえるか|6都市の実額一覧と、額が自治体で違う理由
3万〜7万円 葬祭費の実額(6都市)葬祭費は全国一律ではありません。6都市の実額(3万〜7万円)を公式ページの数字で一覧にし、なぜ同じ制度で2倍以上の差が出るのかを、国民健康保険法第58条・高齢者医療確保法第86条の条文から説明します。
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会社員だった親が亡くなったら|健康保険の埋葬料5万円と資格喪失後3か月ルール
5万円 健康保険の埋葬料親が健康保険の被保険者本人のまま亡くなった場合、給付は埋葬料(協会けんぽの公表額は5万円。生計維持者がいなければ実費・上限5万円の埋葬費)の側です。資格喪失日後3か月以内の死亡でも支給される場合があります。国保の葬祭費との関係を条文で整理します。
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後期高齢者医療の葬祭費|75歳以上の親を送ったときの実額と決まり方
3万〜7万円 後期高齢者医療の葬祭費(6都市)75歳以上の親を送ったときの葬祭費は、都道府県単位の広域連合の条例で決まります(市区町村が独自に上乗せする場合があります)。当サイトが確認した6都市の実額(3万〜7万円)と、新宿区の例で7万円が「広域連合分5万円+区加算2万円」と説明されている構造を整理します。