葬祭費の申請期限は2年|時効で消える給付金の申請手順と起算日
まず、この記事の要点
葬祭費・埋葬料の時効は法律上いずれも2年ですが、条文は起算点を「権利を行使することができる時」としか定めていません。葬祭費については、当サイトが確認した計10ページのうち9ページが「葬祭を行った日の翌日から2年」と公表しています。申請先・必要書類も整理します。
根拠と詳しい説明へ筆者は本記事で扱うサービスの利用経験はありません。当サイトは本記事の広告から報酬を受け取ることがあります。本記事は自治体・省庁の公式情報と公開データを整理したものです。
葬祭費は申請しないと支給されません(金額と、その根拠になる各自治体の公表ページは 葬祭費の6都市一覧 にまとめています。本記事は金額ではなく「いつまでに、どこへ」を扱います)。時効は法律上2年で、国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険のいずれも同じです。ただし条文は「権利を行使することができる時から2年」としか書いておらず、「葬祭を行った日の翌日から」という起算日は、葬祭費について当サイトが確認した自治体・広域連合の案内に書かれているものです(健康保険の埋葬料・埋葬費について保険者がどう案内しているかは、当サイトは確認していません)。ここを取り違えると、あるはずの期間を短く見誤ります。
① 「2年」は3つの法律に別々に書いてある
葬祭費・埋葬料の時効は、故人が入っていた保険の種類ごとに、別の法律で定められています。数字はいずれも2年です。
| 故人の保険 | 給付の名前 | 時効の条文 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 国民健康保険法 第110条第1項 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 高齢者の医療の確保に関する法律 第160条第1項 |
| 健康保険(会社員) | 埋葬料・埋葬費 | 健康保険法 第193条第1項 |
条文の書き方はほぼ同じです。国民健康保険法を例に引きます。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(国民健康保険法第110条第1項・出典:e-Gov法令検索・2026-08-17確認/2026-08-27にe-Gov法令APIで取得した現行版と逐語照合)
高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項、健康保険法第193条第1項も、同じく「行使することができる時から二年」と定めています(いずれも2026-08-17確認/2026-08-27にe-Gov法令APIで取得した現行版と逐語照合)。
注意してほしいのは、条文には「葬儀の日から」とも「死亡日から」とも書かれていないことです。条文が言っているのは「権利を行使できるようになった時から2年」だけです。
② 当サイトが確認した10ページ(葬祭費)のうち9ページは「葬祭を行った日の翌日」から2年——残る1ページは表記が違う
では実際にいつから数えるのか。ここは各自治体・広域連合が公表しています。以下は葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)についての確認結果です。健康保険の埋葬料・埋葬費について保険者が起算日をどう案内しているかは、当サイトはまだ確認していません(→ 健康保険の埋葬料と退職後の扱い)。当サイトが確認したのは新宿区・横浜市・大阪市・札幌市・福岡市の5都市と、神奈川県・福岡県の2広域連合の計10ページで、そのうち9ページは「葬祭を行った日(葬儀を行った日)の翌日から2年」と書いています。残る1ページ(横浜市の国民健康保険のページ)の表現は「葬祭を行ってから2年」でした。当サイトが2026-08-25にこのページを再取得して全文を検索した範囲では「翌日」の語を確認できませんでした(同じ横浜市でも、後期高齢者医療のFAQには「翌日から」の記載があります)。同市が他の案内で「翌日」と説明している可能性まで否定するものではありません。
| 自治体・広域連合 | 公表されている表現 |
|---|---|
| 新宿区(国保) | 葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、申請ができなくなります |
| 新宿区(後期) | 時効は葬儀を行った日の翌日から2年です |
| 横浜市(国保) | 葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなります |
| 横浜市(後期・FAQ) | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります |
| 神奈川県後期高齢者医療広域連合 | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります |
| 大阪市(国保) | 申請できる期間(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です |
| 大阪市(後期) | 時効:葬祭を行った日の翌日から2年間 |
| 札幌市(国保) | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります |
| 福岡市(国保) | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください |
| 福岡県後期高齢者医療広域連合 | 葬祭を行った翌日から2年間を過ぎると申請できません |
(各公式ページ・2026-08-16/神奈川県広域連合のみ2026-08-17確認)
つまり葬祭費については、上の10ページでは死亡日ではなく「葬祭を行った日」(新宿区の後期高齢者医療のページのみ「葬儀を行った日」)が起算の基準として案内されており、9ページはそこに「翌日から」を足しています。死亡から葬儀まで数日空いた場合、その日数分だけ期限は後ろにずれる、という読み方になります。健康保険の埋葬料・埋葬費については、この読み方が当てはまるかを当サイトは確認していません。ただし横浜市の国民健康保険のページのように、当サイトが「翌日」の語を確認できなかった例もあるため、1日単位で際どいときは自分の自治体の表記を直接確認してください。
ここで安心してほしいのは、葬祭費の申請のために葬儀直後に役所へ走る必要はない、ということです。上の10ページの起算日どおりなら、四十九日が済んで、香典返しも終えて、それから行っても2年のうちです(ただし当サイトが確認したのはこの10ページだけで、あなたの自治体の起算日は確認していません。また年金の届出など、期限の異なる手続きが別にあります。⑥を参照してください)。実際、新宿区は「申請から支給まで約1カ月半かかります」と案内しており(2026-08-16確認)、急いでも即日振り込まれる性質のものではありません。
③ 申請先:横浜市・大阪市は故人の住所地と明記している(札幌市の表記は読み取れなかった)
ここは横浜市が名指しで注意している点です。
※申請先は申請する方がお住まいの区の保険年金課ではなく、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課になりますのでご注意ください。
(横浜市「葬祭費の支給」・出典:同市公式ページ・2026-08-16確認)
大阪市も「亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当に申請をお願いします」「問合せ先及び申請先 亡くなられた方がお住まいであった区の区役所保険年金業務担当(保険)」と、故人の住所地を申請先としています(2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合)。なお札幌市の国保のページの表記は「お住まいの区の区役所保険年金課の窓口で申請してください」で、当サイトが2026-08-25に再取得して読んだ範囲では、誰の住所地を指すのかを読み取れませんでした(同市が他の案内で説明している可能性を否定するものではありません)。
親が地方に住んでいて、あなたが都市部に住んでいる——というケースでは、上で見た自治体の案内に従うかぎり、あなたの家の近くの役所では手続きできません(申請先の書き方は自治体によって違うので、故人の住所地の案内をご確認ください。上のとおり札幌市のように誰の住所地か読み取れない表記もあります)。ただし郵送申請を認めている自治体があります。大阪市は「区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です」と案内しています(2026-08-16確認)。新宿区も「[2]郵送申請の場合」として必要書類(記入した申請書・領収書の原本・口座がわかるものの写し・本人確認書類の写し)と「郵送申請の際のあて先」(〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係)を公表しています(2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合)。遠方の場合は、まず故人の住所地の窓口に電話して郵送可否を聞くところから始めるとよいでしょう。
④ 必要書類:葬祭を行ったことがわかる書類は捨てない(原本を求める自治体がある)
必要書類は自治体ごとに違います。当サイトが確認した案内に出てくるものを並べると、次の4種類になります(4点すべてを求めているわけではなく、掲げていない自治体もあります。実際に必要なものは故人の住所地の案内でご確認ください)。
- 葬祭を行ったことが確認できる書類——新宿区は「葬祭を行った際に発行される領収書(原本)」、札幌市は「会葬はがきなど、葬祭を行った方の氏名が確認できるもの」、横浜市は「喪主の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書、会葬礼状、火葬代の領収書、火葬・埋葬(土葬)証明書等)」を挙げています(2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 故人の資格確認書または資格情報のお知らせ(自治体により必要)
領収書は原本を求める自治体があります。新宿区は郵送申請の必要書類として「葬祭を行った際に発行される領収書(原本)」を挙げ、「※原本は確認後に申請人住所へ返送いたします。」としています(2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合)。葬儀社から受け取った領収書は、写真を撮ったうえで原本を保管してください。
また、支給を受ける人以外の口座へ振り込む場合は追加書類が要ります。新宿区は「支給対象者名義以外の銀行口座に振り込む場合、受領に関する委任状が必要です」、札幌市も提出書類に「委任状(葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合)」を挙げています(いずれも2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合)。きょうだいで費用を出し合った場合に誰を支給対象者とするか——その判断のしかたは、当サイトが確認した案内からは読み取れませんでした。窓口でご確認ください。
⑤ 申請の順番:先に「どの保険だったか」を確定させる
申請先を間違えないために、順序はこうなります。
- 故人がどの保険に入っていたかを確認する。75歳以上は原則として後期高齢者医療制度です。75歳未満は、国民健康保険・勤務先の健康保険・退職後の任意継続・家族の被扶養者などに分かれ、職業だけでは決まりません。手元の資格確認書(旧・保険証)や、直近の保険料の通知でご確認ください
- その保険の窓口に電話し、必要書類と郵送可否を聞く。市町村国保・後期高齢者医療は故人の住所地の市区町村が窓口です。ただし国民健康保険には国民健康保険組合(同業者でつくる組合)もあり、その場合の窓口は加入していた組合になります。勤務先の健康保険なら協会けんぽまたは健康保険組合です(→ 健康保険の埋葬料と退職後の扱い)
- 領収書・本人確認書類・通帳を揃えて申請する
- 金額の目安は 葬祭費はいくらもらえるか——6都市の実額一覧(3万〜7万円)、後期高齢者医療の額の決まり方は 後期高齢者医療の葬祭費——75歳以上の親を送ったときの実額 を参照
なお、支給されないことがあるという案内も出ています。新宿区は申請時の注意点として「他の健康保険から国保に加入して3カ月経過していない場合、国保加入前の健康保険から葬祭費に相当するものが支給される場合がありますのでご確認ください」「死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為にあたるときは、支給できない場合がありますのでご確認ください」としています(2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合)。いずれも「場合があります」という書き方で、一律に支給されないと決まっているわけではありません。心当たりがあるときは 葬祭費が出ないケース——他保険優先・第三者行為・葬祭なしの扱い を先に読み、窓口でご確認ください。
⑥ 「2年」ではないもの——年金の届出は期限が短い
葬祭費の2年に安心して、他の手続きまで後回しにしないでください。年金の受給権者の死亡の届出は、条文が日数で期限を定めています。
年金を受けていた方が亡くなったときは、原則として「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です(省略できる例外は後述します)。期限は制度で異なります。
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
(厚生年金保険法第98条第4項・出典:e-Gov法令検索・2026-08-27確認)
国民年金(老齢基礎年金)の側は、法第105条第4項が届出義務を定め、期限は省令に置かれています。国民年金法施行規則第24条第1項は、届書を「当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない」としています(2026-08-27確認)。つまり厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。
ただし、いずれもただし書きの例外があります。厚生年金保険法施行規則第41条第2項・国民年金法施行規則第24条第2項は、受給権者の死亡の日から7日以内に戸籍法の死亡届を出した場合を例外として定めています(2026-08-27確認)。日本年金機構も、機構にマイナンバーが収録されている方は原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できると案内しています。もっとも、亡くなった月分までの年金は、日本年金機構の案内では「その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます」とされており、受け取るには請求が必要です(出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」・2026-08-16確認/2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=「年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」)。受け取れる遺族の範囲と順位は同ページに定めがあるため、原典をご確認ください。
葬祭費の時効は2年、年金の受給権者死亡届は10日または14日——桁が違うので、ここは分けて考えてください(死亡後の手続きには、ほかにも期限の短いものがあります)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 葬儀から1年半経ってしまいました。まだ間に合いますか? 当サイトが確認できた10ページは、いずれも起算日を「葬祭を行った日」または「葬祭を行った日の翌日」に置いた2年です。その表記どおりに数えるなら1年半は期間内ですが、当サイトはあなたの自治体の起算日を確認していません。日数が微妙な場合はもちろん、そうでない場合も、まず故人の住所地の窓口に電話して、その自治体の起算日の考え方を確認してください。条文(国民健康保険法第110条第1項ほか)は「行使することができる時から二年」としか定めていないため、最終的な判断は保険者が行います。
Q2. 葬儀社が代わりに申請してくれますか? 案内をしてくれる葬儀社はあります。給付を受ける人(申請者)は葬祭を行った方ですが、窓口へ書類を出す行為を代理人に任せられるかどうかは自治体によって異なります。当サイトが公表を確認できたのは札幌市の1ページだけです(Q4のとおり、委任状があれば代理が可能とされています)。葬儀社に頼めるかどうかは、故人の住所地の窓口でご確認ください。「言われなかったから知らないままだった」という取りこぼし方があります。
Q3. 死亡日から2年ですか、それとも葬儀の日から2年ですか? 本記事が確認した10ページのうち9ページは「葬祭を行った日の翌日から2年」と公表しています(新宿区・横浜市〈後期・FAQ〉・神奈川県広域連合・大阪市・札幌市・福岡市・福岡県広域連合)。残る1ページ(横浜市の国民健康保険)の表現は「葬祭を行ってから2年」でした。この10ページの範囲では、死亡日を起点とする記載は確認できませんでした。ただし条文自体は起算日を明示していないため、個別の判断は窓口にご確認ください。
Q4. 喪主が高齢で窓口に行けません。代理はできますか? 自治体によります。当サイトが代理の可否の記載を確認できたのは札幌市の1ページだけです。札幌市の後期高齢者医療葬祭費申請のページは「提出者 葬祭を行った方」「代理の可否 可能 ただし、委任状が必要」「提出方法 直接窓口へ」と明記しています(2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合)。振込先を葬祭を行った方以外の口座にする場合の委任状は別の話で、札幌市は提出書類に「委任状(葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合)」を、新宿区は「支給対象者名義以外の銀行口座に振り込む場合、受領に関する委任状が必要です」と案内しています(2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合)。他の自治体の代理可否は当サイトでは確認していないため、窓口でご確認ください。窓口へ行くこと自体が難しい場合は、郵送で受け付けている自治体があります(大阪市は「区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です」と案内・2026-08-16確認)。様式は自治体ごとに用意されているため、電話で確認してから郵送するのが確実です。
Q5. 申請してからいくらで振り込まれますか? 自治体によります。新宿区は「申請から支給まで約1カ月半かかります」と公表しています(2026-08-16確認)。葬儀費用の支払いに間に合わせる前提では考えないほうが安全です。当座の資金の話は 親の葬儀費用を親のお金で払えるか——口座凍結の前に知っておくこと にまとめています。
※期限・必要書類・申請先は自治体および保険者ごとに異なり、改定されます。本記事の自治体の記載は2026年8月16日(神奈川県後期高齢者医療広域連合は8月17日)、条文は2026年8月17日時点で公式ページ・e-Gov法令検索から確認したものです(国民健康保険法第110条第1項・高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項・健康保険法第193条第1項は2026年8月27日にe-Gov法令APIで現行版を取得して逐語照合しました)。うち新宿区・横浜市・大阪市・札幌市・福岡市の各ページは2026年8月25日に原典へ再取得し、本文で引用している文言を逐語照合しています。さらに新宿区(国保)・横浜市(国保)・日本年金機構の各ページと、厚生年金保険法第98条第4項・国民年金法施行規則第24条・厚生年金保険法施行規則第41条は2026年8月27日に原典およびe-Gov法令APIから再取得して逐語照合しました。最終的な可否は故人の住所地の窓口・保険者にご確認ください。
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出典
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)e-Gov法令検索 (2026-08-17 取得) 第110条第1項の全文=『保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/333AC0000000192 で原文を取得し逐語照合済み。取得した版は law_revision_id 333AC0000000192_20260801_508AC0000000031・current_revision_status: CurrentEnforced)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)e-Gov法令検索 (2026-08-17 取得) 第160条第1項の全文=『保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/357AC0000000080 で原文を取得し逐語照合済み。取得した版は law_revision_id 357AC0000000080_20260801_508AC0000000031・current_revision_status: CurrentEnforced)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)e-Gov法令検索 (2026-08-17 取得) 第193条第1項の全文=『保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/211AC0000000070 で原文を取得し逐語照合済み。取得した版は law_revision_id 211AC0000000070_20260801_508AC0000000031・current_revision_status: CurrentEnforced)
- 新宿区 葬祭費(0歳〜74歳) (2026-08-16 取得) 「葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、申請ができなくなりますのでご注意ください」「申請から支給まで約1カ月半かかります」「葬祭を行った際に発行される領収書(原本)」
- 新宿区 葬祭費の支給(後期高齢者医療制度) (2026-08-16 取得) 「時効は葬儀を行った日の翌日から2年です」「支給対象者名義以外の銀行口座に振り込む場合、受領に関する委任状が必要です」
- 横浜市 葬祭費の支給 (2026-08-16 取得) 「申請先は申請する方がお住まいの区の保険年金課ではなく、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課になります」「葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなります」
- 横浜市 後期高齢者医療制度の葬祭費(FAQ) (2026-08-16 取得) 「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります」
- 大阪市 葬祭費の支給 (2026-08-16 取得) 「申請できる期間(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です」「区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です」
- 大阪市 後期高齢者医療の葬祭費 (2026-08-16 取得) 「時効:葬祭を行った日の翌日から2年間」
- 札幌市 死亡したとき(葬祭費) (2026-08-16 取得) 「葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります」「会葬はがきなど、葬祭を行った方の氏名が確認できるもの」
- 札幌市 後期高齢者医療葬祭費申請 (2026-08-16 取得) 提出書類に「委任状(葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合)」。受付窓口は各区役所保険年金課給付係
- 福岡市 死亡したとき (2026-08-16 取得) 「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください」
- 福岡県後期高齢者医療広域連合 給付の内容 (2026-08-16 取得) 「ただし、葬祭を行った翌日から2年間を過ぎると申請できません」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合 葬祭費 (2026-08-17 取得) 広域連合自身のページ。「葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります」
- 新宿区 葬祭費(0歳〜74歳)=申請時の注意点 (2026-08-25 取得) 本文⑤の『支給されないことがある』の引用元。2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合=『・他の健康保険から国保に加入して3カ月経過していない場合、国保加入前の健康保険から葬祭費に相当するものが支給される場合がありますのでご確認ください。』『・死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為にあたるときは、支給できない場合がありますのでご確認ください。』(いずれも『場合があります』という書き方)
- 大阪市 葬祭費の支給(申請先・郵送) (2026-08-25 取得) 本文③の申請先の引用元。2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合=『亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当に申請をお願いします。』『問合せ先及び申請先 亡くなられた方がお住まいであった区の区役所保険年金業務担当(保険)』『※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。』
- 札幌市 死亡したとき(葬祭費)=申請窓口の表記 (2026-08-25 取得) 本文③の注記の根拠。2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合=『次のものをお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口で申請してください。』(誰の住所地かは明示されていない)
- 札幌市 後期高齢者医療葬祭費申請=代理の可否 (2026-08-25 取得) 本文Q4の引用元。2026-08-25に原典へ再取得して逐語照合=『提出者 葬祭を行った方』『代理の可否 可能 ただし、委任状が必要』『提出方法 直接窓口へ』『受付窓口 各区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)』。提出書類に『委任状(葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合)』(ページはShift_JIS)
- 横浜市 葬祭費の支給=『翌日』の語の有無 (2026-08-25 取得) 本文②の根拠。2026-08-25に原典へ再取得し、ページのHTML全文を検索した範囲では『翌日』の語を確認できなかった。当該ページの表現は『※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。』(同市が他の案内で『翌日』と説明している可能性を否定するものではない)
- 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき (2026-08-27 取得) 受給権者死亡届と未支給年金の請求について。2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=「年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」「なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、『年金受給権者死亡届(報告書)』を省略できます。」。※このページ自体には届出の日数の記載を確認できなかったため、本文⑥の10日・14日は条文・省令を根拠にしている
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)e-Gov法令検索 (2026-08-27 取得) 第98条第4項『受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/329AC0000000115 で原文を取得し逐語照合済み)
- 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)e-Gov法令検索 (2026-08-27 取得) 第24条第1項『法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。』・第24条第2項(法第105条第4項ただし書の厚生労働省令で定める場合=受給権者の死亡の日から七日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合)(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/335M50000100012 で原文を取得し逐語照合済み)
- 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)e-Gov法令検索 (2026-08-27 取得) 第41条第2項『法第九十八条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/329M50000100037 で原文を取得し逐語照合済み)
- 新宿区 葬祭費(0歳〜74歳)=郵送申請・領収書原本の返送 (2026-08-27 取得) 本文③④の引用元。2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=『[2]郵送申請の場合』『・記入いただいた申請書』『・葬祭を行った際に発行される領収書(原本)』『※原本は確認後に申請人住所へ返送いたします。』『・申請者(葬祭を行った方)の口座がわかるもの(写し)』『・申請者(葬祭を行った方)の本人(身元)確認書類(写し)』『郵送申請の際のあて先』『〒160-8484』『新宿区歌舞伎町1丁目4番1号』『新宿区役所 健康部医療保険年金課 国保給付係』
- 横浜市 葬祭費の支給=必要書類(喪主の確認ができる書類) (2026-08-27 取得) 本文④の引用元。2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=『喪主の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書、会葬礼状、火葬代の領収書、火葬・埋葬(土葬)証明書等)』
最終更新: 2026-09-20